Be To Mail大量メール送受信に関する特別規則

平成16年5月14日制定
平成16年5月17日施行
令和3年11月30日改訂
令和4年5月16日改訂

日本インターネットアクセス株式会社

第1条(目的)

本規則は、Be To Mailサービスを利用して、広告活動等を抑止することを目的に制定されます。

第2条(禁止事項)

Be To Mailサービスの利用者は、特定、不特定の受信者に対して、その内容や方法が日本国憲法、法律、命令の定めに照らし合わせて、合理的であるかどうかにかかわらず、本規則で定めるメール取扱量を超えてBe To Mailサービスを利用することはできません。

第3条(資格喪失事由)

本規則に反してサービスを利用する者は、Be To Mailサービス規約第5条に該当したものとし、同規約第6条の定めによりサービスの利用資格を喪失します。その場合、事前、事後にもその旨通知はいたしませんが、本規則第7条による場合はその限りではありません。

第4条(送信業者の加入禁止)

メール送信業者は、個人法人の区別なく、本規則の範囲内であっても、Be To Mailサービスの利用はできません。メール送信業者であるかどうかは、弊社独自の基準で判断し、利用者からの申告に基づきません。

第5条(送信に関する規制)

メールの送信数(CC,BCCの宛先を含む)は以下のとおりとし、いずれかの条件に合致する場合、規制の対象とします。

  1. 1分間に100通を超えるもの
  2. 5分間に300通を超えるもの

第6条(受信サーバに関する規制)

以下のいずれかの条件に合致するメールサーバからの受信は、規制の対象とします。

  1. 同一IPアドレスのメールサーバから1宛先に対して5分間に300通を超えるもの
  2. 1日に宛先がエラーとなるメールを300通以上送信しようとしたメールサーバーからの受信
  3. 2に該当したがその後是正されたことを弊社が認識してから10日が経過していないメールサーバからの受信

第7条(規制の緩和措置)

本規則で定めた規制の緩和を求める利用者は、事前に目的や運用方法などの申請を行うものとし、弊社が過去の利用状況やその目的、運用方法を勘案し、適当であると認めたときはその都度適切な制限を別途定めることとします。

第8条(免責)

本規則に反した場合、送受信中のメールは削除されます。本規約に定める数値を超える前に送受信したメールも、超過時点で削除され、復旧や調査は行いません。また、メールが削除されたことによって生じた損害に関して、弊社は賠償の責を負いません。